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「夫の車が妻の実家の塀を破損」

「Kさんは子どもたちの夏休み、妻と子どもが一週間ほど妻の実家で過ごします。夫であるKさんは仕事があって、金曜日の夜間に妻の実家に到着。慣れない車庫入れで塀に衝突し、塀の一部を壊してしまいました。車は目立たない傷で済みましたが、塀は業者を呼ばないと綺麗に直らなさそうです。加入している保険には対物賠償の特約がついていますが、Kさんが保険会社に連絡したところ家族間の事故は保険が適用されないと言われました。」

保険会社とのやりとり
壊れたものが親・子・配偶者のものでなければ通常、自動車保険の特約、対物賠償保険をつけていれば保険金が支払われます。再度、ご契約の保険会社に確認してください。「夫の車が(夫の)実家の塀を壊した」と間違って伝わっている可能性もあります。また、奥様のご実家の火災保険が「外部からの落下・飛来・衝突」の特約を付帯させていれば保険が適用される可能性があります。当社で数種の保険に入っていただいている場合、このようなケースの時に〝誰の加入したどの保険に請求したらよいか″をアドバイスすることが可能です。
自動車保険(事故への備え)

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