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◇道路交通法改正に伴う企業での備え◇

今回は『アルコール検知器設置義務化』についてのご案内です。

令和4年4月・10月以降の道路交通法改正に伴い、注意が必要となります。

●対象企業

・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。

自動車を使用する事業所には安全運動管理者を設置する必要があります。

●安全運動管理者

①安全運転管理者が必要な企業

  •  5台以上の自動車を使用している事業所 ※大型・普通二輪車は1台を0.5台として計算(原動機付自転車を除く)
  •  乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  •  運行管理者を選任している事業所は除く

②必要な書類

  1.  安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書 1通(様式原本は3枚1組)
  2.  履歴書 1通
  3.  職務・運転経歴証明書 1通
  4.  住民票又は自動車運転免許証の写し(表面及び裏面) 1通
  5.  運転記録証明書(過去3年間の記録)

書式ダウンロード↓

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/down_load/down_load.html#17

●改定内容(4月・10月の2回)

4月以降に義務化が発生する内容としては『酒気帯びの有無を確認し、記録を保存する』

  • 運転前後の運転者の状態を「目視等で確認」注1することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

※この時点では検知器の設置は不要                                             注1:「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認すること

10月以降より『アルコール検知器の使用義務化』

  • 運転者の酒気帯びの有無について、「目視等で確認」注1アルコール検知器を用いて行うこと
  • 記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること

●アルコール検知器の性能

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認
できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとすると明記されています。

警察庁通達 https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

今回の改定は事業者様への業務や費用の負担が発生しますが、万が一に備えお早めにご準備をお勧めしております。

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